連日ニュースに登場するガーシーさんですが、とうとう参議院から除名の処分を受けてしまいました。
また、普段から著名人についての発信をしていたことで、警察からは逮捕状も出てています。
ガーシー被告本人は一生帰国しない覚悟ができているとのことなので、このまま日本には帰ることはないでしょう。
となると、この状況で逮捕はできるの?できないの?といったことが気になりますね。
ガーシーさん本人や、立花議員は逮捕できないだろうとみているようですが、今回はその理由について調べてみました。
ガーシーはなぜ逮捕できない?
国際手配の手続きが進んでいますが、ガーシー被告を逮捕できない要因としては、やはり現在日本にいないことが大きな理由のようです。
アメリカの影響がない国だと逮捕は無理?
前NHK党の党首だった立花議員は、アメリカと仲の良い国にいないと逮捕はできないと考えているようです。
「日本の警察は、アメリカが支配している国に行けば捕まえられるんですよ。ところがドバイなどのアメリカの影響力が無い国では、日本の警察では捕まえたくても無理です」
引用:news.yahoo.co.jp/articles/8be0b8d9bb97c080f9b65b16430710292cc09769
現在ガーシー被告はドバイにいますよね。居場所がわかっているにも関わらず捕まっていません。
すでに逮捕状を出している警察としては、逮捕に向けて動いていいはずですが、進展がないということは、この状態では逮捕が難しいということでしょう。
日本だけの問題ではなく、相手国の協力や理解が必要になるということですね。
また、立花議員は以前に国外逃亡したカルロス・ゴーン被告も例に挙げていました。カルロス・ゴーン被告も現在逮捕されていませんので、すでに逮捕できない前例があるということですね。
ガーシーさんは今後ドバイから移動するようですが、このまま逮捕できないということで落ち着きそうです。
犯罪人引渡条約が重要?
国外の逮捕だと、相手国と犯罪人引渡条約を結んでいるかが重要になってくるようです。
この条約を結んでいる国であれば、政府に引き渡しの要求をすることができます。
犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)とは、国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際条約[1]。
引用:ja.wikipedia.org/wiki/犯罪人引渡し条約
本来、各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務を負うものではないが、犯罪人引渡し条約を2国間または多国間で結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に約する[2]。
逆にいうとこの条約を結んでいない国は犯罪人を引き渡す義務はないようですね。
また、日本が条約を結んでいる国はアメリカと韓国の2か国のみとのことなので、この国の影響が及ばない国へ逃亡すると逮捕が難しいと考えられます。
日本で犯罪をしたとされ国外に逃亡した被疑者については、「犯罪人引渡条約」を締結している国であれば、逃亡先の政府に引渡しを要求することができます。ただ、日本が条約を締結しているのは、アメリカと韓国の2カ国のみです。
引用:news.yahoo.co.jp/articles/9564ca52889c7a883cc7738a0236a14471b65fe0
手が出せない国があるのも事実のよう
警察はガーシー被告の現在国際手配の手続きを進めているようですが、手配される前に日本の影響力がない国へ逃げられてしまうとどうすることもできないようです。
全国紙記者は 「国際手配されたら、渡航も著しく制限される。本気で逃げるなら、国際手配されるまでの間に、日本の影響力が及ばない第三国に逃げることですね。北朝鮮やロシア、イランあたりでしょうか。そこに入国されたらさすがに手は出せない」 と話す。
引用:news.yahoo.co.jp/articles/aaf76e665d363880d024277ea9b5beac22a3dee8
やはりすでに国外にいるので、逃亡できてしまう可能性が高そうですね。
このまま時間が経過して、話題に上がらなくなっていくのでしょうか?